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京都で会社設立をするにあたって注意しなければならない点はたくさんあります。
まず、会社設立時につくる定款には、商号や目的、本店所在地などといった法令によって
必ず記載しなければならない項目と、機関の設置や役員の任期などといった
記載しなければ法的に効力が発生しない項目があります。
会社設立後は総会での決議を経なければ定款の内容を変えることができなくなるので、
組織にとって必要と認識している事項についてはできるだけ設立時の定款に盛り込みましょう。
設立時の資本金をいくらにすべきかも注意点の一つとなります。
現在の法律では1円でも資本金を払い込んでいれば会社設立が可能ですが、
資本金があまりにも少ないと、京都府内の金融機関から事業資金の融資を
受ける場合に影響を受けます。
資本金も会社設立後は総会での手続きを経なければ増やすことができないので、
発起人間で話し合ってある程度資本金はつみたてておきましょう。
また、会社設立時に作成する各書類には、その殆どに提出期限が定められています。
例えば、募集設立によって株式会社を設立する場合は、創立総会終結日など、
会社法で規定された日から2週間以内に京都地方法務局に登記を申請しなければならず、
会社設立後は設立日から2ヶ月以内に会社の所在地を管轄している税務署に
法人設立を届け出る必要があります。
厚生年金保険の新規適用届に至っては、設立日から5日以内に京都府内にある
年金事務所に提出することが原則とされています。
会社設立に必要な書類を遅滞無く提出できるように、きちんと計画を立てた上で
設立手続きを行いましょう。