必要な手続き

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京都で会社設立をする際には、必ず法令に則った手続きをふまなければなりません。
もし、手続きに瑕疵があった場合、最悪の場合には京都府内の裁判所に
発起人などから会社設立を無効とする訴えを起こされ、設立が無効とされてしまうことがあります。

裁判所

会社設立にあたって行わなければならない手続きとして、最も大きなものは
公証役場での定款認証と、京都地方法務局での会社設立登記申請です。

株式会社を設立する場合に作成する定款は、京都府内にいくつかある公証役場で
認証を受けなければ法的に有効なものとなりません。

合同会社や合資会社など、他の形態の会社はこの作業が不要となっていますが、
紙に作成した場合は印紙税の課税文書となっているため、定款の原本に
4万円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。

また、会社設立は法人登記簿に記載されれば成立しますが、設立する会社の組織形態によっては
その前に創立総会を開催し、定款や就任する役員など、いくつか承認を得ておかなければならない場合があります。

一方、無事に会社設立が行われた後も、税務署、府税事務所、市町村役場に
法人設立の届出をしなければならないほか、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、
年金事務所には社会保険の適用を受けるための届出が必要です。

さらに、許認可を取得しなければ営業できない業種の会社だと、会社設立後に
業務を開始する旨を届け出なければならない場合もあります。

届け出を出す

これらはすべて期限が定められており、期日まで書類を提出できないと
業務において不利益を被る可能性があるので、確実に済ませましょう。